【続】eマーク?小型ウィンカーは車検に通るの?の話

2025年9月9日

前回に引き続き今回はウィンカーでのeマークのお話。

見づらいかもしれませんが青い丸の中にeマークの印があります。

現在様々なアフターパーツメーカーより交換用のウィンカーが販売されていますが、ウィンカーにも当然車検の基準があります。

現在(2025年9月)の基準は国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準」より「第41条、方向指示器」の項目をご確認下さい。

ざっくり書き出すとこんな感じ。

  • 装備義務:ウィンカーは必ず装着する事。
  • 光源(ワット数):10-60W
  • 照明部の面積:7 cm² 以上
  • 点滅周期:毎分 60〜120 回の一定リズム
  • 灯光の色:オレンジ
  • 視認角度(水平):内側 20°、外側 80°
  • 視認角度(垂直):上方 15°、下方 15°
  • 取り付け高さ:地上 2.3 m 以下
  • 配置:左右対称であること

LEDの場合は光源(ワット数)ではなく「光度」での審査が行われます。

基準は正面で50〜175cd以上(最大400cd程度まで)

詳細はこちら。

種類最小光度(カンデラ cd)最大光度(カンデラ cd)
カテゴリー 11(通常の二輪用)50 cd 以上350 cd 以下
カテゴリー 11a(小型タイプ)50 cd 以上350 cd 以下
カテゴリー 11b(極小・補助的用途)175 cd 以上400 cd 以下

※ 数値は方向指示器の「基準軸(正面)」での光度を規定したものです。
※ また、水平方向 ±20°・外側80°/垂直 ±15° の範囲内で一定の光度を保つ必要があります。

さて、ここで気になるのが最近よく見る極小ウィンカー。

どう見ても7cm²なんて面積はないにもかかわらずeマークがついており車検にも通るなんて言うこれまで頑張って調べた内容は、なんだったんだという商品。

モトパーツでも当然扱っていますし、むしろ大人気商品です。KELLERMANNとかまさにその象徴です。

さらに調べていると国内においては2005年以降、段階的に 国連ECE規則(ジュネーブ協定規則、いわゆるEマーク)を認める仕組み に移行したとの事。

ウィンカーについてはECE R50(二輪車用方向指示器の規格) が該当し、ECE基準に適合していれば国内基準の代替基準として認めるとされています。

つまり「7cm²」という従来の国内規定よりもECE規則が優先的に適用される 場合があるという事だそうです。

ECE規則においては「面積」よりも「光度」や「配光」が重視され他の基準が満たされていれば認証を受ける事が出来ます。

つまり「小さかろうが、ちゃんと明るくて既定の範囲に光が届けばいいじゃん」という事。

そんなわけで実質、日本の車検・検査現場でも、「Eマーク付き=ECE規則適合=保安基準適合」 として扱われます。

逆に、Eマークのない小型ウインカーは、たとえ明るくても「基準不適合」とみなされる可能性が高いです。

簡単にまとめるとこんな感じ

国内基準の面積の7 cm²に関しては、電球式が前提となっていた時代の名残の要素が強いみたいです。

と言っても車検においては検査場の検査員の方の裁量が大きいのも事実だったします。

小さいからダメ!と言われたときはちゃんとEマーク認証通っているLEDウィンカーである事を伝えられるようにしておいた方がよさそうですね。

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M310
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料理と音楽でほぼすべての休日をうめる40代。
あれ、、、、バイクは、、、、?